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福岡高等裁判所那覇支部 平成11年(行ヌ)6号 決定

控訴人

島元ヤス

久田友明

志喜屋孝治

当間清子

志喜屋三郎

志喜屋スミ

山城盛光

平良良安

志喜屋孝則

被控訴人

沖縄税務署長 知念武則

主文

控訴人らの本件控訴をいずれも却下する。

理由

本件控訴は、平成一一年九月二日、控訴人らのほか、第一審原告山城光蒲外一四名により共同で提起されたものであるが、第一審判決正本は控訴人らに対し、いずれも同年八月一八日に送達されているので、控訴人らによる本件控訴の提起は、いずれも控訴期間経過後になされたものであり、不適法である。よって、民事訴訟法二八七条一項により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 喜如嘉貢 裁判官 齊藤啓昭 裁判官 瀬戸さやか)

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